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東京建築士会 港支部「港会」 規約

第1章 総 則

(名  称)

第1条 本会は、東京建築士会 港支部「港会」(以下「本会」という。)という。

第2条 本会の名称は、一般社団法人 東京建築士会支部の名称使用に関する規程

(以下「支部名称使用規程」という)に基づく。

(対象地域)

第3条 本会の対象地域は原則として港区とする。

(目  的)

第4条 本会は、建築分野の専門家集団として、国際都市東京の中で、港区のまちの良さ

を残しながら、よりよい都市環境の創造と都市居住の実現を目指したまちづくり

に貢献する。

(事  業)

第5条 本会は、目的達成のため、下記の事業を行う。

一 港区のまちづくり活動

1) 住民のまちづくりへの協力及び支援

2) 港区のまちづくりに関連するNPO等との協力及び連携

3) 行政等への協力及び連携

4) 民間団体との協力及び連携

二 まちづくり勉強会の開催

1) 会員相互による勉強会の開催

2) 有識者を囲んでの勉強会の開催

3) 見学会(街並み見学・現場見学等)の開催

三 会員相互の交流

1) 懇親会の開催

2) 情報交換会の開催

四 情報発信

1) ホームページによる情報の発信

2) まちづくり・建築に対する区民への相談窓口の開設

五 機関誌の発行

六 その他本会の目的を達成するための事業

(事 務 局)

第6条 本会は、会の運営のため、事務局を設置する。事務局は正会員の勤務先若しくは

居住地に置き、2会計年度毎の持ち回りとし、総会の承認をもって決定する。

また、事務局の再任は妨げない。

第2章 会 員

(種  別)

第7条 本会の会員は、下記の会員により構成する。

 2 正 会 員 港区内に住所又は勤務場所を有する建築士で、一般社団法人東京建築士

会の正会員である者とする。

 3 地域会員 本会の主旨に賛同し、港区のまちづくりに参加を希望する、建築士以外

の者とする。

4 準 会 員 港区内に住所又は勤務場所を有する建築士で、将来的に本部の正会員に

なることを前提に、本会の活動に参加する者とする。

5 協力会員 港区に住所又は勤務場所を有しない建築士で、本部の会員である者と

する。

6 賛助会員 本会の事業を賛助する企業、団体とする。

(入  会)

第8条 会員になろうとする者は、所定の入会申込書に支部会費等を添えて、支部に提出

しなければならない。

(入 会 金)

第9条 入会金は、細則で別に定める。

(年 会 費)

第10条 本会の年会費は、細則で別に定める。毎年度の年会費は当該年度5月までに納入

しなければならない。年度途中の入会及び退会の場合の会費は一年分とする。

(退  会)

第11条   会員が退会をしようとするときは、本会事務局に申し出なければならない。

2 会員は、次の場合には退会したものとみなす。

一 会員が死亡したとき。

二 正会員が一般社団法人東京建築士会を退会したとき。

(除  名)

第12条 会員で次ぎの各号の一にあてはまる者は、役員会の決議を経て、除名することが

きる。

一 本会の名誉を毀損した者

二 本会の目的趣旨に反した行動をした者

三 本部を除名になった者

四 会費の納入を怠った者

第3章 役 員

(種  別)

第13条 本会の円滑な運営のため、次の役員を置く。

会  長(支部長を兼ねる) 1名

副 会 長            2名

事務局長          1名

運営委員          10名以内

監  事                                    2名以内

(選  任)

第14条 役員は正会員の互選により選出し、総会の承認を受けるものとする。但し、運営

委員は他の種別の会員から選出することもできる。

2 監査役は運営委員その他の役員を相互に兼ねることができない。

(任  期)

第15条 役員の任期は、2年とする。但し、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間と

する。また、役員の再任は妨げない。(改選時期は西暦の奇数年とする。)

2 役員が欠けた場合は、役員会の決定により選任する。

(職  務)

第16条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。また、支部長を兼務する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長より指名され

た副会長が会長の職務を代行する。

3 事務局長は、会長の指揮を受けて会務を掌理する。

4 運営委員は、事務局長を補佐し、会務の運営を行う。

5 監事は、本会が会務運営に対して適正に処理されているか監査する。

(名誉会長、顧問及び相談役)

第17条 本会に名誉会長・顧問・相談役を置くことができる。

2 名誉会長・顧問・相談役は、会長が推薦し、役員会で決定する。

3 名誉会長・顧問・相談役の任期は、役員の任期に準ずる。

4 名誉会長・顧問・相談役は会員以外からも選任できる。

第4章 会 議

(種  別)

第18条 会議は、総会・役員会の2種とする。

(総  会)

第19条 総会は、通常総会・臨時総会の2種とする。総会は、正会員をもって構成する。

(総会の決議事項)

第20条 総会は、次の事項を決議する。

一 規約の変更

二 事業計画及び収支予算の決定及び変更

三 事業報告及び収支決算の承認

四 役員の選任及び解任

五 本会の解散及び残余財産の配分

六 その他本会の運営上特に重要な事項

(総会の招集)

第21条 総会は、会長が召集する。

2 監事は、必要があるときは臨時総会を招集することできる。

3 通常総会は、毎年1回4月に開催しなければならない。

(役 員 会)

第22条 役員会は、会長・副会長・事務局長・運営委員をもって構成し、会長が随時召

集し、通常会務の執行に必要な事項を掌理する。

2 監事は、役員会に出席して意見を述べることができる。但し、議決に加わること

はできない。

3 名誉会長・顧問・相談役は会長の要請により、役員会に出席して意見を述べるこ

とができる。但し、議決に加わることはできない。

(議決及び議決権)

第23条 総会及び役員会の議長は会長若しくは会長の指名した役員が行う。

2 総会は、正会員の3分の1以上、また役員会は、役員の2分の1の出席がなけれ

開会することができない。

3 総会の議決権は、正会員が各1個有する。

4 総会の議決は出席した会員の議決権の過半数を持って行う。

第5章 委員会

(委 員 会)

第24条 本会は、事業の執行上必要に応じて、委員会を設けることができる。

2 委員会の設置及び委員の委嘱及び解職は、役員会の決議を経て、会長が行う。

第6章 会 計

(会  計)

第25条 本会の会計年度は1年とし、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 禁止事項

(禁止事項)

第26条 本会は次の各号に規定する事項を禁止する。

一 政治活動

二 宗教活動

三 個人及び特定の企業、団体の利益誘導のための本会の名称の使用

第8章 規約の変更

(規約の変更)

第27条 この規約は、総会において出席の正会員の4分の3以上の同意を得、かつ、本部

の理事会の承認を得なければ変更することができない。

 

附 則 本規約は、社団法人 東京建築士会の理事会で承認のあった日から施行する。

2 本規約は、設立年度(平成12年度)は、暫定施行とし、平成13年4月より本施行と

する。役員の任期、会計年度も平成13年3月までとする。

規約変更の経緯

平成25年4月 社団法人東京建築士会の名称変更(一般社団法人 東京建築士会)に伴い

支部名称使用に関する条文を修正した。

東京建築士会 港支部「港会」 会費等細則

(入会金の額)

第1条 東京建築士会 港支部「港会」規約第8条に規定する入会金の額は、1,000円と

する。

(会費の額)

第2条 東京建築士会 港支部「港会」規約第9条に規定する会費の額は、次の各号に掲げる

区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

一 正 会 員の年会費は、2,000円

二 地域会員・協力会員・準会員 の年会費は、1,000円

三 賛助会員の年会費は、1口1万円

(規約の変更)

第3条 この細則は、総会において出席の正会員の2分の1以上の同意がなければ、変更

することができない。

附 則 本細則は、東京建築士会 港支部「港会」規約が、社団法人東京建築士会の理事会で

承認のあった日から施行する。

2 本細則は、設立年度(平成12年度)は、暫定施行とし、平成13年4月より本施行と

する。