(名 称)
第1条 本会は、東京建築士会 港支部「港会」(以下「本会」という。)という。
第2条 本会の名称は、一般社団法人 東京建築士会支部の名称使用に関する規程
(以下「支部名称使用規程」という)に基づく。
(対象地域)
第3条 本会の対象地域は原則として港区とする。
(目 的)
第4条 本会は、建築分野の専門家集団として、国際都市東京の中で、港区のまちの良さ
を残しながら、よりよい都市環境の創造と都市居住の実現を目指したまちづくり
に貢献する。
(事 業)
第5条 本会は、目的達成のため、下記の事業を行う。
一 港区のまちづくり活動
1) 住民のまちづくりへの協力及び支援
2) 港区のまちづくりに関連するNPO等との協力及び連携
3) 行政等への協力及び連携
4) 民間団体との協力及び連携
二 まちづくり勉強会の開催
1) 会員相互による勉強会の開催
2) 有識者を囲んでの勉強会の開催
3) 見学会(街並み見学・現場見学等)の開催
三 会員相互の交流
1) 懇親会の開催
2) 情報交換会の開催
四 情報発信
1) ホームページによる情報の発信
2) まちづくり・建築に対する区民への相談窓口の開設
五 機関誌の発行
六 その他本会の目的を達成するための事業
(事 務 局)
第6条 本会は、会の運営のため、事務局を設置する。事務局は正会員の勤務先若しくは
居住地に置き、2会計年度毎の持ち回りとし、総会の承認をもって決定する。
また、事務局の再任は妨げない。
(種 別)
第7条 本会の会員は、下記の会員により構成する。
2 正 会 員 港区内に住所又は勤務場所を有する建築士で、一般社団法人東京建築士
会の正会員である者とする。
3 地域会員 本会の主旨に賛同し、港区のまちづくりに参加を希望する、建築士以外
の者とする。
4 準 会 員 港区内に住所又は勤務場所を有する建築士で、将来的に本部の正会員に
なることを前提に、本会の活動に参加する者とする。
5 協力会員 港区に住所又は勤務場所を有しない建築士で、本部の会員である者と
する。
6 賛助会員 本会の事業を賛助する企業、団体とする。
(入 会)
第8条 会員になろうとする者は、所定の入会申込書に支部会費等を添えて、支部に提出
しなければならない。
(入 会 金)
第9条 入会金は、細則で別に定める。
(年 会 費)
第10条 本会の年会費は、細則で別に定める。毎年度の年会費は当該年度5月までに納入
しなければならない。年度途中の入会及び退会の場合の会費は一年分とする。
(退 会)
第11条 会員が退会をしようとするときは、本会事務局に申し出なければならない。
2 会員は、次の場合には退会したものとみなす。
一 会員が死亡したとき。
二 正会員が一般社団法人東京建築士会を退会したとき。
(除 名)
第12条 会員で次ぎの各号の一にあてはまる者は、役員会の決議を経て、除名することが
きる。
一 本会の名誉を毀損した者
二 本会の目的趣旨に反した行動をした者
三 本部を除名になった者
四 会費の納入を怠った者
(種 別)
第13条 本会の円滑な運営のため、次の役員を置く。
会 長(支部長を兼ねる) 1名
副 会 長 2名
事務局長 1名
運営委員 10名以内
監 事 2名以内
(選 任)
第14条 役員は正会員の互選により選出し、総会の承認を受けるものとする。但し、運営
委員は他の種別の会員から選出することもできる。
2 監査役は運営委員その他の役員を相互に兼ねることができない。
(任 期)
第15条 役員の任期は、2年とする。但し、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間と
する。また、役員の再任は妨げない。(改選時期は西暦の奇数年とする。)
2 役員が欠けた場合は、役員会の決定により選任する。
(職 務)
第16条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。また、支部長を兼務する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長より指名され
た副会長が会長の職務を代行する。
3 事務局長は、会長の指揮を受けて会務を掌理する。
4 運営委員は、事務局長を補佐し、会務の運営を行う。
5 監事は、本会が会務運営に対して適正に処理されているか監査する。
(名誉会長、顧問及び相談役)
第17条 本会に名誉会長・顧問・相談役を置くことができる。
2 名誉会長・顧問・相談役は、会長が推薦し、役員会で決定する。
3 名誉会長・顧問・相談役の任期は、役員の任期に準ずる。
4 名誉会長・顧問・相談役は会員以外からも選任できる。
(種 別)
第18条 会議は、総会・役員会の2種とする。
(総 会)
第19条 総会は、通常総会・臨時総会の2種とする。総会は、正会員をもって構成する。
(総会の決議事項)
第20条 総会は、次の事項を決議する。
一 規約の変更
二 事業計画及び収支予算の決定及び変更
三 事業報告及び収支決算の承認
四 役員の選任及び解任
五 本会の解散及び残余財産の配分
六 その他本会の運営上特に重要な事項
(総会の招集)
第21条 総会は、会長が召集する。
2 監事は、必要があるときは臨時総会を招集することできる。
3 通常総会は、毎年1回4月に開催しなければならない。
(役 員 会)
第22条 役員会は、会長・副会長・事務局長・運営委員をもって構成し、会長が随時召
集し、通常会務の執行に必要な事項を掌理する。
2 監事は、役員会に出席して意見を述べることができる。但し、議決に加わること
はできない。
3 名誉会長・顧問・相談役は会長の要請により、役員会に出席して意見を述べるこ
とができる。但し、議決に加わることはできない。
(議決及び議決権)
第23条 総会及び役員会の議長は会長若しくは会長の指名した役員が行う。
2 総会は、正会員の3分の1以上、また役員会は、役員の2分の1の出席がなけれ
開会することができない。
3 総会の議決権は、正会員が各1個有する。
4 総会の議決は出席した会員の議決権の過半数を持って行う。
(委 員 会)
第24条 本会は、事業の執行上必要に応じて、委員会を設けることができる。
2 委員会の設置及び委員の委嘱及び解職は、役員会の決議を経て、会長が行う。
(会 計)
第25条 本会の会計年度は1年とし、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(禁止事項)
第26条 本会は次の各号に規定する事項を禁止する。
一 政治活動
二 宗教活動
三 個人及び特定の企業、団体の利益誘導のための本会の名称の使用
(規約の変更)
第27条 この規約は、総会において出席の正会員の4分の3以上の同意を得、かつ、本部
の理事会の承認を得なければ変更することができない。
附 則 本規約は、社団法人 東京建築士会の理事会で承認のあった日から施行する。
2 本規約は、設立年度(平成12年度)は、暫定施行とし、平成13年4月より本施行と
する。役員の任期、会計年度も平成13年3月までとする。
規約変更の経緯
平成25年4月 社団法人東京建築士会の名称変更(一般社団法人 東京建築士会)に伴い
支部名称使用に関する条文を修正した。
(入会金の額)
第1条 東京建築士会 港支部「港会」規約第8条に規定する入会金の額は、1,000円と
する。
(会費の額)
第2条 東京建築士会 港支部「港会」規約第9条に規定する会費の額は、次の各号に掲げる
区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
一 正 会 員の年会費は、2,000円
二 地域会員・協力会員・準会員 の年会費は、1,000円
三 賛助会員の年会費は、1口1万円
(規約の変更)
第3条 この細則は、総会において出席の正会員の2分の1以上の同意がなければ、変更
することができない。
附 則 本細則は、東京建築士会 港支部「港会」規約が、社団法人東京建築士会の理事会で
承認のあった日から施行する。
2 本細則は、設立年度(平成12年度)は、暫定施行とし、平成13年4月より本施行と
する。